PreciousWorks氏のブログより、以下の引用。このブログはいつも勉強になります。
不動産マイスターへの道:0.1% - livedoor Blog(ブログ)
http://blog.livedoor.jp/macnak/archives/50529699.html
労働安全衛生施行令が改正され、9月1日から施行されています。
その中で石綿(アスベスト)の定義が、その重量の「1%を超えて含有するもの」から「0.1%を超えて含有するもの」に変更となりました。この改正の影響は非常に大きいです。
現在の所有者が購入した際に行った調査で「アスベスト無」とされていた物件であっても、現在の基準を満たしているかどうか分からない(従前はたとえ石綿が0.9%含まれていたとしても「アスベスト有」とはならなかった)ため、改めて調査をしてみないとシロとは言えないわけです。
私のような田舎でエンド相手に仲介やってる人間としては「デューデリって何だ? 喰えんのか?」の世界ですが、重要事項説明の大切さは分かります。
まあ、一般の中古住宅に関しては、アスベスト調査をしていることはまず無い為、業務に影響はないわけなのですが。
ところで、最近こんな改正もありました。
宅地建物取引業法 法令改正・解釈について
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/fudousan/gyouhou.htm
↑の中の「平成18年9月29日国総動第54号により一部改正されました」のPDFがこちら↓
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/fudousan/060930GUIDELINE.HONBUN.SHINKYU.pdf
大雑把に言いますと、宅地造成で災害が起きそうな地域に知事が「指定区域」を設ける事ができて、その区域内の造成地の所有者は、擁壁補修をしなければいけないのです*1。
で、その「指定区域」に入っていれば、入ってますよ、と重説に書かなきゃいけません、賃貸でも同じです*2。
何だか、どんどん重説が厚くなって来ていて、その内、人を撲殺できるようになるんじゃないか、とか思っていたところに、次の記事。
ナノ素材、環境と健康へのリスクは未知数--専門家が警告 - CNET Japan
http://japan.cnet.com/news/biz/story/0,2000056020,20282627,00.htm
Holman氏は、アイクリームなどの製品に使用されているサッカーボール状に結合した炭素分子、フラーレンの例を挙げた。廃棄されたフラーレンの影響を測定することを目的としたある検証では、この物質がオオクチバスの脳を損傷するとの結果が出た。
うふふふ。
本物件のフラーレンC60の調査については以下の通りです。本物件の解体・改修・補修などを行う際は別途費用がかかる場合があります。また、法令の基準改正などにより自治体などから特別の対策を求められる場合があります。
本物件のカーボンナノチューブの調……