麦みその話だけど、あれはある意味で自業自得かもしれない
自業自得は言いすぎか。なんというんだろ「リスク取った結果」みたいなことが言いたいのです。
「みその表示に関する公正競争規約」について
「みその表示に関する公正競争規約」にこうあります。
(定 義)
https://www.jfftc.org/rule_kiyaku/pdf_kiyaku_hyouji/miso.pdf
第2条
……
3 この規約において「麦みそ」とは、みそのうち大豆を蒸煮したものに、大麦又ははだか麦を蒸煮してこうじ菌を培養したもの(以下「麦こうじ」という。)を加えたものに食塩を混合したものをいう。
……
(不当表示の禁止)
第7条 事業者は、みその取引に関し、次の各号に掲げる表示をしてはならない。
(1) 第2条第1項から第5項までに規定する定義に合致しない内容の商品について、それぞれ、当該定義に合致するものであるかのように誤認されるおそれがある表示
なので、「みその表示に関する公正競争規約」の上では、例のみそは規約違反になる。ここは異論のないところだと思う。
「公正競争規約」について
ただ、公正競争規約に違反したら景品表示法違反かというとそうではないです。
「公正競争規約」は、公正取引協議会の会員に適用され、これを守っている限り、景品表示法に違反することはありません。また、平成26年12月1日から、事業者は景品表示法の規定により、表示等の管理上の措置を講じる必要がありますが、公正競争規約を遵守するために必要な措置を講じている場合は、新たに特別の措置を講じる必要もありません。
公正競争規約とは【一般社団法人全国公正取引協議会連合会】
公正競争規約のワクの中の表現であれば面倒なことは起きませんから、これに従った方が楽ですよ、ということ。
つまり、刑法175条と自主規制やゾーニングとの関係のようなもので、自主規制を守っている間は警察が直接やってくるということがないのと同様に、公正競争規約を守っている間は消費者庁や公取がやってくることがない、というになると思う。
逆に言えば公正競争規約を破っても景品表示法に即座に違反する、というわけではない。消費者庁などが消費者の利益保護のため、法に触れるかどうか判断するということでしょう。ただ、消費者庁などと直接ネゴする必要があるのでいろいろ大変だよね、という話になります。
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「公正取引協議会」について
そして、「みその表示に関する公正競争規約」を管理してるのは「全国味噌業公正取引協議会」なので、規約に不備があると思うならそちらに言うべきだと思う。
https://www.jfftc.org/rule_kiyaku/kiyaku_hyoji.htmlによると、規約の最終更新は「H28.04.01」とのこと。こういうケースが他にもあるのであれば見直してもいいのでは、という気がしないでもないです。
なお、軽くググった限りだと、例のみそ屋さんは公正取引協議会の会員ではないように見えた。なので、そもそも規約の保護を受けられない立場なのかもしれない。
愛媛県醤油味噌協同組合 | みそ健康づくり委員会/ 味噌の公式サイト
みそ屋さん的にそれが普通のことなのかどうかはよくわからないですが、私がいる不動産業界では不動産公正取引協議会に加盟しないという選択はありません。
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人様のブログ記事ですが、面白いな、と思ったのはこちら。
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