東京都で「子供の声」を騒音の条例の対象から外そうという動きがあるようです。
同条例は、騒音のほか排ガスや水質汚染の防止などを規制しており、2000年に公害防止条例を改正して制定。条文では「何人も規制基準を超える騒音を発生させてはならない」と明記しており、子どもの声も騒音に含まれることになる。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141009-00000070-jij-pol
これに対してブコメでは賛否両論の様子。
はてなブックマーク - 「子どもの声」騒音にあらず=環境条例改正へ―東京都 (時事通信) - Yahoo!ニュース
これに関して、ちょっと思うところがあったので記事にします。
まずはソースに当たりましょう
政治に関して、マスコミの情報はほんと当てにならないことが多いので、ソースに当たらないで議論をするのは時間の無駄だと思ってます。*1
今回はこの「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」のことかと思います。
(規制基準の遵守等)
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1011328001.html#j136
第百三十六条 何人も、第六十八条第一項、第八十条及び第百二十九条から前条までの規定に定めるもののほか、別表第十三に掲げる規制基準(規制基準を定めていないものについては、人の健康又は生活環境に障害を及ぼすおそれのない程度)を超えるばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動又は悪臭の発生をさせてはならない。
で、別表第十三はどんな感じかというと、これですね。
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1011328002.html#b16
区域の区分
時間の区分
音源の存する敷地と隣地との境界線における音量(単位 デシベル)
種別
該当地域
第一種区域
一 第一種低層住居専用地域二 第二種低層住居専用地域三 AA地域四 東京都文教地区建築条例(昭和二十五年東京都条例第八十八号)第二条の規定により定められた第一種文教地区五 前各号に掲げる地域に接する地先及び水面
午前六時から午前八時まで
四〇
午前八時から午後七時まで
四五
午後七時から午後十一時まで
四〇
午後十一時から翌日午前六時まで
四〇
第二種区域
一 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域であって第一種区域に該当する区域を除く地域二 無指定地域(第一種区域及び第三種区域に該当する区域を除く。)
午前六時から午前八時まで
四五
午前八時から午後七時まで
五〇
午後七時から午後十一時まで
四五
午後十一時から翌日午前六時まで
四五
第三種区域
一 近隣商業地域(第一種区域に該当する区域を除く。)二 商業地域(第一種区域及び第四種区域に該当する区域を除く。)三 準工業地域四 工業地域五 前各号に掲げる地域に接する地先及び水面
午前六時から午前八時まで
五五
午前八時から午後八時まで
六〇
午後八時から午後十一時まで
五五
午後十一時から翌日午前六時まで
五〇
第四種区域
商業地域であって知事が指定する地域
午前六時から午前八時まで
六〇
午前八時から午後八時まで
七〇
午後八時から午後十一時まで
六〇
午後十一時から翌日午前六時まで
五五
一番厳しいのは低層住居専用地域で、日中でも「45dB以下」ですね。
45dB以下で外で子供が遊ぶのは無理
45dBにピンとこない方は、この辺のアプリで自宅の周辺を計測してみてください。
iTunes の App Store で配信中の iPhone、iPod touch、iPad 用 LINE Tools
LINE Tools - Google Play の Android アプリ
*2
めやすとしては、「図書館」ぐらいの騒音だそうです。
日中でこれ以下の騒音というのは、なかなか厳しい基準であることが分かると思います。
そういうわけで。
防音対策ができる屋内はともかくとしても、この条例を守ろうとすると、屋外で子供が遊ぶのは地域によってはかなり難しいでしょう。
まあ、東京は土地がなくて学校に校庭がないとか外で遊ぶ場所がないとか、そういう話を聞いていますので、外で遊べなくてもそれほど問題はないのかもしれませんけれどね。