こんな記事で昨日盛り上がってたのですが。
まあぶっちゃけ、不動産公正取引協議会が公表してる違反事例とか見ると、かわいく見えちゃうよね。
◆おとり広告:いずれも契約済みで取引できない物件の情報を基に、賃料、管理費、礼金等の額を安く表示した架空物件(5件)。
http://www.sfkoutori.or.jp/jirei/ihan/h_24.html#2406
ザ・おとり物件。存在しない架空の物件ということで正統派ですね。
◆おとり広告
http://www.sfkoutori.or.jp/jirei/ihan/h_25.html#2601
◎ B社は、広告時点において、これらの4物件に関する資料を有しておらず、顧客を案内することができないため、物件が存在するか否かにかかわらず、取引の対象とはなり得ないもの。
物件資料がないw 「物件が存在するか否かにかかわらず」という一文が味わい深いですね。
◆おとり広告
http://www.sfkoutori.or.jp/jirei/ihan/h_25.html#2511
◎ 2物件の広告は、次の理由から取引する意思のない「おとり広告」と認められる。
[1] 2物件は、所有者からA社が借り上げ、これを転貸するものであるが、表示の賃料(物件X:64,000円・管理費6,000円及び物件Y:75,000円・管理費なし)は、A社が借り上げた賃料(いずれも85,000円)よりも、物件Xは21,000円も安く(管理費を含めても15,000円安い。)、物件Yは10,000円安いこと。
[2] 表示の賃料は、他の仲介業者が募集していた同一建物内に所在するほぼ同規模の他の部屋の賃料よりも、物件Xは13,000円~21,000円安く(管理費を含めると14,000円~18,000円も安い。)、物件Yは8,000円~11,000円安い(管理費を含めると14,000円~18,000円も安い。)こと。
[3] A社は、物件Xを1年3か月間、物件Yを1年4か月間にわたり断続的に掲載し、その間、当該サイトの問い合わせフォームによる顧客からの問い合わせが、物件Xは102件(他の不動産情報サイト掲載分を含めると133件)、物件Yは74件(他の不動産情報サイト掲載分を含めると121件)と、相当数の問い合わせがあったにもかかわらず、成約に至っていないこと。
架空のサブリースをして、なんだかんだで貸さないパターン。「物件は実際にあるんだからおとり物件とは言えないでしょう!」という不動産屋の声が聞こえてきますw
◆おとり広告
http://www.sfkoutori.or.jp/jirei/ihan/h_24.html#2502
◎ 4物件は「新築一戸建て・住宅」と記載するとともに、うち1物件は建築確認番号を、残る3物件は「建築確認 有」と記載し、あたかもこれらの物件が建築確認を受けている新築住宅であるかのように表示 ⇒ 売主が建築条件付売地として取引しようとしているものを、勝手に新築住宅として広告したものであり、建築確認を受けておらず、新築住宅として広告及び取引不可。また、表示の建築確認番号は架空のもの。
架空の建築確認番号とかw
ね? 「数週間前まで存在した物件を消し忘れてたら反響が入ったので、とりあえず案内まで引っ張っちゃえ」みたいなのはかわいく見えるでしょ?
ちなみに、処分内容の「違約金」は、公正取引規約によると50万円以下です(27条)
なんかシステム構築しないと難しいかな、と思う。
REINSという業者用のデータベースはあるんですが、賃貸物件の場合は登録義務はないし、「あるもの」は探せても「なくなったもの」を探すのは難しく、成約による削除の通知も使えないので、業者間物件情報流通システムとしては微妙なんですよねー。
その辺、HOME'S・SUUMO・アットホームの3大ポータルなんかは、自社の物件広告許可をweb上から申請・許可できたり、決まってしまった物件の他社広告を強制的に落としたりと、数歩先に進んでいます。運営会社もおとり物件が多いと客離れしてしまうので、その辺必死なんじゃないかと。
やっぱり、お金の出入りがないシステムは進歩しないですよね。