不動産屋のラノベ読み

不動産売買営業だけどガチガチの賃貸派の人のブログ

結婚契約書

 
 私、戸籍とか婚姻届とか離婚届とか、そういうのが嫌いなんですね。結婚とかそういうのって自分たちのためにするものであって、「なんで国に管理されなきゃいかんのか」とか、「事実関係とかよりも国に認められたどうかで優遇や保護が決まるなんておかしくね?」とかみたいな考えの持ち主です。
 ただ、まあ、それほど気合が入った思想ではないので、この度結婚するにあたっても空気に負けて婚姻届は出すつもりです。あと、税金とか有利ですし。
 
 で、普通に結婚するのもシャクなので、せめてもの抵抗で、結婚契約書を交わすことにしました。
 契約書は「ネットでひな形探して、適当にひねろう」と思っていたのですが、残念ながら公開されているものが全く見つからなかったのです。行政書士さんでそういうサービスをやってるところがいくつかあったのですが、お金ももったいないし、せっかくだから自作してみることにしました。
 で、どうせだから公開してみます。あくまでドラフトなので非常に粗い出来です。つっこみ入れてくれると嬉しい。*1
 

結婚契約書ドラフト

第1条 結婚
  甲と乙は婚姻届の提出の日付をもって結婚するものとします。
2. 結婚の期間については定めません。
第2条 給与等
  甲と乙は、給与給付・税金等の還付金・保険等の給付金・宝くじ等の賞金景品・その他経済活動の利益等(以下、給与等という)の内、別に定める金額を共有財産としなければなりません。
2. 1項の定めによって共有財産とならなかった給与等は、甲と乙それぞれの固有財産とします。
3. 1項の「別に定める金額」は、甲と乙の協議の上、決定・変更します。
  2. この金額は、給与等の内、定常的に期待される金額の75%を下回ってはいけません。
第3条 財産・負債等
  この契約において定めのない財産・負債等(以下、財産等という)については、甲と乙の共有財産です。
2. 以下の定める財産は甲と乙それぞれの固有財産とします。
  a.甲と乙が、それぞれ結婚前に所有していた財産等
  b.甲と乙が、それぞれの親族等(ただし甲と乙の子供を除く)から相続した財産等
  c.この契約の第2条2項に定める給与等
  d.この契約や民法その他関連法規によって生じた、甲乙間の債権債務
第4条 共有財産
  共有財産とは、甲と乙とが共有する財産・負債・債権・債務のことです。それぞれの持分は半分とします。
2. 共有財産の売却・交換・譲渡・使用収益・その他変更行為を行う場合は、甲と乙の同意によるものとします。ただし、事前にパートナーの委任が得られる時、あるいは緊急の保存行為についてはこの限りではありません。
3. 共有財産の分割請求は、認めません。
第5条 固有財産
  固有財産とは、甲と乙がそれぞれ所有する財産・負債・債権・債務のことです。
2. 甲と乙は、パートナーの固有財産について、無断で売却・交換・譲渡・使用収益・その他変更行為してはなりません。ただし、事前にパートナーの委任が得られる時、あるいは緊急の保存行為についてはこの限りではありません。
第6条 家事の負担等
  甲と乙は、別に定める分担の通り、家事をします。
2. 1項の「別に定める分担」は、甲と乙の協議の上、決定・変更します。
  2.この分担は、お互いの仕事の強度・健康状態・その他負担の状態を考慮し、過度に一方に負担をかけるものであってはなりません。
3. 甲と乙は、状況の変化によって過度に一方に負担をかける状態になった場合、速やかに分担を変更する義務を負います。
第7条 子供の教育等
  甲と乙は、前条を準用し、互いに協力し甲と乙の子供の教育をします。
第8条 両親の介護等
  甲と乙は、前条を準用し、互いに協力し甲と乙の両親の介護をします。
第9条 互いの介護
  甲と乙は、それぞれのパートナーが事故・疾病・老化等によって通常の生活に支障をきたすようになった場合、パートナーを介護する義務を負います。
第10条 宗教等
  甲と乙は、甲と乙の子供・パートナー・パートナーの親類に対して、宗教団体・思想団体・その他それに類する団体への入会の勧誘・強要等をしてはなりません。
第11条 浮気
  甲と乙は、浮気をしてはなりません。
2. 浮気をした場合、別に定めるペナルティを負います。
3. 2項の「別に定めるペナルティ」は、甲と乙の協議の上、決定・変更します。
  2.この「別に定めるペナルティ」は、甲と乙の固有財産や収入等を考慮し、甲または乙の一方のみに過度に重くしてはいけません。
第12条 離婚
  甲と乙は合意により離婚する事ができます。
2. 甲と乙は、パートナーがこの契約を守らず、かつ十分な期間を取って必要な催告をしてもこの契約が守られなかった場合、相手の同意を得ずに離婚する事ができます。
3. 離婚における財産の分割は以下の通りとします。
  a.共有財産はそれぞれ1/2に分割し、共有を解除します。
  b.2項により離婚に至った場合は、この契約を守らなかった側に対してパートナーがその損害賠償と慰謝料を請求する事ができます。
第13条 その他禁止事項
  甲と乙は、以下に挙げる項目を行ってはいけません。
  a.パートナーおよび甲と乙の子供に対する、身体的・精神的・性的虐待
  b.パートナーのプライバシーを侵害する行為
  c.別に定める禁止事項
第14条 努力義務
  甲と乙は、別に定める項目について、実現するよう努力する義務を負います。
第15条 契約の消滅
  この契約は、甲または乙あるいはその両者が死亡した時に消滅します。
第16条 管轄裁判所
  この契約に関する紛争については、甲と乙の生活の根拠の所在地を管轄する裁判所とします。甲と乙の生活の根拠が異なる場合は、直近で同一の甲と乙の生活の根拠の所在地を管轄する裁判所とします。

 

ノート

  • 「第2条1項は自己言及文じゃね?」禁止。
  • なるべくロマンがあるモノにしたかったので、契約書っぽい言い回しは避けました。
  • その分、少しあいまいな文章になってるかも。
  • 甲・乙ではなくて、夫・妻の方がよかったかな。
  • 「結婚前に関する事項」とかあってもいいな。
  • あと、いわゆる「連れ子」を考慮してないな、これ。それは直すトコ多いか。
  • 第1条は、事実婚の場合は日付を確定する必要があるので、文面差し替え必要。
  • 第2条〜第5条は不完全かな。出産時のケースを考慮しないとな。あと、75%の制限は色々よくない気がしてきた。削除検討。
  • 第6条〜第8条は考慮する事項に「収入の額」を入れていないのが、個人的にキモ。これで増田で叩かれてた人いたね。
  • 第10条は、私が創価学会なので、必須。
  • 第13条にはDV関連だけ特記しておいた。別に条項を作ってもいいかもしれないけど。
  • 第14条は、お好みで別紙に「1日1回『愛してる』と言うこと」とか入れれば良いんじゃないですか!
  • 第16条、異論あるかなあ。北海道でDV受けて実家の沖縄へ逃げ、とかいうケースもあるから、難しいよね。

 
 
 
 まー、なんにせよ、今回のは長続きするようにしたいですね。

*1:私が男女に関連するエントリを書いて叩かれなかったことはないので、今回も叩かれる事を覚悟してのエントリです。どうぞお気軽にdisって下さい。