不動産屋のラノベ読み

不動産売買営業だけどガチガチの賃貸派の人のブログ

正しい更新料のゴネ方

 
 ごめん、俺、悪徳不動産屋(笑)だからエントリまで書いて粘着しちゃうんだ(w
 

E-You これは裁判官がバカすぎ!更新料なんて、ただのぼったくり。「家賃の一部」って、子供の言い訳か!! / ↓ Lhankor_Mhy 出た!悪徳不動産屋www! お金が欲しいなら賃貸料を上げればいいだろ!手の込んだ真似すんな!!

はてなブックマーク - 「更新料は家賃の一部」=借り主の返還請求棄却−京都地裁(時事通信) - Yahoo!ニュース

 
 どうも、色々書いてるうちに、誰に対してdisっているのか分からなくなってきた模様。訴えられたのはオーナーだから不動産屋関係ないですし。
 だいだい、賃料を貰うのはオーナーでしょ。更新料を賃料にしたら、悪徳不動産屋(笑)の取り分が減るに決まってるじゃないですか。あなた、誰をdisりたいんです? オーナー? 不動産屋?
 
 いや、まあ。
 このように、一般の人が訳が分からなくなってしまうくらい、不透明な業界だというのは同意です。変えていったほうが良いというのも同意。その辺は以前書いたとおりです。
 
 ただですね。
 裁判っていうのは、法令と判例を基に判決を出すべきなんですよ。裁判官が「不動産市場はこうあるべきだから、こういう判決にしよう」とかやるのは、良くない。その辺りの判断は行政と立法の人たちがやるべきです。
 だから、あの判決は妥当だと考えます。
 
 つか、そもそもですね。
「市場のあり様をお上に決めてもらおう」とかいう発想が、私の趣味じゃないです。規制や保護は少ないに越したことはないと、私は思っています*1
 

 
 
 さてそういうことで、前回の予告通り、「正しい更新料のゴネ方」を書きます。悪徳不動産屋を懲らしめたいあなた(笑)、必見ですよ。
 ただし、裁判沙汰になる可能性もあります。あくまで自己責任でお願いします。
 

キーワードは「法定更新」

 
 簡単です。
 更新の時期が来たら、スルーし続けて下さい。

 (建物賃貸借契約の更新等)
第26条 建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の1年前から6月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。
2 前項の通知をした場合であっても、建物の賃貸借の期間が満了した後建物の賃借人が使用を継続する場合において、建物の賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときも、同項と同様とする。

強行規定
第30条 この節の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。

 
 更新の6ヶ月前までに通知がなければ、それで終了です。
 6ヶ月以前でも、法務に弱い中小の不動産屋ならば更新契約書を送ってくるだけなので、それをスルーしていれば法定更新されます。契約期間が切れたら「当然に法定更新された」というような書面を送りつけて下さい。それで、終わりです。
 
 しかも、その場合は「期間の定めのない」賃貸借契約になり、以後更新の必要はなくなります。さらに、法定更新の際の更新料は「更新料特約は無効」とする判例もあり、がめつく裁判で争ってみればこれも支払わなくてすむかもしれません。
 もっと言えば、「更新料の未払いは契約解除の理由として充分ではない」という判例さえあるので、バックレ続けても大丈夫かもしれません。つか、悪意の債務不履行が契約解除の理由にならないなんてどうかしてると思うんですが。
 
 まあ、さすがにここまで悪質にやると契約解除が認められてしまうかもしれませんが、それでもなお、裁判所の執行がなければ強制退去させられないです。その辺で示談持ち出せば、大家もいい加減うんざりしてますから、有利に事を運べると思いますよ。
 
 で。
 これを多数の人間がやるようになれば、オーナーも不動産屋も参ってくると思うので、更新料をなくすように業界が動くかもしれません。
 そういうわけで、id:E-You、やってみたらどうです*2
 
 
 
 
 
 
 
 

定期借家契約があった

 業界全ての契約が定期借家契約になるかもしれませんけどね(w

(定期建物賃貸借)
第38条 期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、第30条の規定にかかわらず、契約の更新がないこととする旨を定めることができる。この場合には、第29条第1項の規定を適用しない。

*1:とか言ってると、ネオリベのレッテル貼ってくる奴がいるんだろうな

*2:自己責任で