あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願い致します。
早速、不動産ネタのエントリを。
内容は、まあ、タイトル通りなんですけど。
↓【PDF】滞納時強制退去特約を自力救済として無効とする判例
http://www.retio.or.jp/new/r_067/67_14.pdf
↓こちらの方が読みやすいかも。
「契約時敷金ゼロキャンペーン物件 特約条項承諾及び借室一時使用中止承諾書」と題する書面(本件承諾書)には,「対象期間中に賃借人がY1に対し,1カ月以上賃料及び共益費(管理費)を滞納した場合,Y1から連帯保証人へ事前に報告し,契約解除(借室一時使用中止も含む)を行う事を承諾します。又,これに関する一切の行為に対し不服申し立て及び損害賠償,その他一切の請求は致しません」(4項)という記載があった。
http://www.law.tohoku.ac.jp/~hatsuru/texts/1954-80.txt
「敷金を無料にする代わりに、滞納2ヶ月したら強制退去だよ」という特約付で入居したということです。
平成17年7月22日ころ,本件賃貸借契約に基づく未納賃料の請求及び解除に関する事項についてY1から委任を受けていたY2(甲事件被告)は,Xに対して,賃料滞納が2カ月分に及んでいることを理由に本件契約を直ちに解除する旨の内容証明郵便を送付した。
で、2ヶ月滞納して契約解除通告をした、と。
そして,Y2の従業員は,同年8月29日と30日に,Xの不在中に,本件建物の扉に施錠具を,内部に立ち入って窓の内側にも施錠具を取り付けた上,扉に「最終通告及び契約解除通知」と題する書面を貼り付けた。
さらに1ヵ月待っても出て行かないので、強制施錠。
Y2の従業員による本件建物への立入が不法行為であるとして損害賠償を求めて提訴し(甲事件),Y1がXに対して未払賃料等の支払を求めて反訴した(乙事件)
そしたら、訴えられて管理会社敗訴とのことです。つか、未払賃料精算してなかったのかよ。
で、思ったことは、水道などのライフラインは滞納すると「使用中止」されるのですが、これは自力救済に当たらないのでしょうか。
もし、自力救済に当たらないのであれば、アパートの「使用中止」が自力救済に当たるのは何故なんでしょうか。また、借家以外のもので「使用中止」が自力救済に当たるものってあるのでしょうか?
ちょうど、ナガブロさんが明渡と引渡の違いについて書いていたので、聞いてみたいなと思いました。
http://nagablo.seesaa.net/article/76497982.html
ご不快でしたら、スルーしちゃって下さい。
ところで、この傾向は賃借人の方も困ったことになるはずで、これは後日書こうかなと思っています。
それから、引用した森田准教授の論もなかなか面白いもので、これも後日書こうかなと思っています。
今月は例の京都更新料裁判の判決も出ますし、何だか重いエントリが増えそうな予感。*1
*1:あんまりこんなことを書いてると借地借家人組合の人が怖いな