不動産屋のラノベ読み

不動産売買営業だけどガチガチの賃貸派の人のブログ

停止条件成就後の条件不成立となる遡及効について


↓答える前に終了してしまったので、エントリにします。

ところが、業者のミスにより土地の決済前に打ち合わせをしていた建物が建築出来ないことが判明いたしました。内容は、斜線の制限を受け、3F部分の居室に斜線の制限を大幅に受けるということです。業者はミスを認めてはいるのですが、このようなケースの場合、契約の解除は可能でしょうか?
また、仲介会社に支払っている仲介手数料など、全て返金して頂くことは可能でしょうか?

先日、仲介会社を通じ不動産業者より建築条件付売地を契約致し… - 人力検索はてな
仲介手数料について

 売り建て物件ということは、売主が業者で共同仲介しているはずなので、そちらに重説ミスの仲介責任を問えるであろうと思います。間に入った仲介会社に対しては「この建物が欲しいんです。大丈夫ですよね?」と聞いていれば、「その建物が建つかどうか」は「重要な事項」として説明責任が生じますので仲介責任が問えるでしょう。宅建協会とか建築指導課とかに相談すれば、仲介手数料相当が返ってくる可能性はあると思います。

請負契約の解除について

 請負契約の解除については、契約の内容によります。が、プラン変更などで対応できる場合、解除は難しいかもしれません。

土地売買契約の解除について

 請負契約が解除できれば、土地の売買契約の解除は難しくないです。
 というのも、売り建て物件というのは、売主業者は建物で利益を上げているので、土地だけ持っていかれると損を出す事が多いんですね。むしろ「土地だけは買いたい」と言う方が難しいです。
 よほど売れ残っていた物件の場合は別ですが、このケースでは斜線制限を誤認していたとの事、分譲地の中でも最初の建築なのではないですか?

斜線制限について

 天空率で何とかならんのだろうか? まあ、ハウスがダメと言ってるんであれば、どうにもならんのでしょうねーたぶん。

ところで

 エントリのタイトルにも書きましたが。このケースで起こるかもしれない、停止条件成就後に条件不成立となるような遡及効があった場合、どういう扱いになるんでしょう?
 法律詳しい人、教えて下さい。

これから家を買う方へ

 建築条件付は買うのやめた方が良いですよ。あれは、色々とグレー。