不動産屋のラノベ読み

不動産売買営業だけどガチガチの賃貸派の人のブログ

登記識別情報は開封しない方が良い。


と思っていたが、そうでもないかもしれない。


不動産マイスターへの道:登記識別情報の発行ミス - livedoor Blog(ブログ)
http://blog.livedoor.jp/macnak/archives/50474766.html
↑こちらで紹介されていた、法務局のトラブル。



不適当な登記識別情報の発行について [PDF]
http://www.moj.go.jp/MINJI/oshirase.pdf
 一つの登記の中に3人以上の権利者が登記されたときに、登記識別情報に不規則性が与えられない不具合があったそうです。
 システムのバグでしょうね、たぶん。


不動産登記法Q&A
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji76.html

Q13  登記識別情報とは,何ですか。
A13  登記識別情報とは,登記の申請がされた場合に,当該登記により登記名義人となる申請人に,その登記に係る物件及び登記の内容とともに,登記所から通知される情報をいいます。登記識別情報は,アラビア数字その他の符号の組合せからなる12桁の符号で,不動産及び登記名義人となった申請人ごとに定められます。
 この登記識別情報は,本人確認手段の一つであり,登記名義人本人による申請であることを登記官が確認するため,登記所に提供してもらうことになります。


 この12ケタのランダム性が足りなかったということは、174-A23-000-000、みたいな末尾が失われるバグでしょうか? あるいは、共有者と一部のケタが一致してしまうとか。
 いずれにしろ、識別情報を知られるということは権利書を取られたのと同じことなので、ありがたくないことです。


 私はお客さんに「登記識別情報は、開封しないで金庫に放り込んでおけ」とアドバイスするようにしていました。開封してしまうと、誰かが盗み見たとしても、後から気づく事が難しいからです。
 しかし、こういう不完全な識別情報が来る事があるとすると、開封して確認した方が良いのかもしれません。で、その後に封蝋でもして金庫に放り込んでおく。後は、印鑑証明の登録を消しておけば、まあ、大丈夫、かな、たぶん。


 あ、一番確実なのは、届いた瞬間に焼き捨て、法務局に失効申出をすることだw