入居時の契約書には、ハウスクリーニング代は借主(あなた)が負担するという特約事項が書かれています。貸主側はこれを理由に敷金からハウスクリーニング代を差し引かせていただきますと主張してきます。
引っ越し時に必ず覚えておきたい!自分で敷金を返還させる全手法【保存版】
しかし、国土交通省のガイドラインで示されている通常の使用をされていて、キチンと通常の掃除をされていたのであれば、ハウスクリーニングの特約があってもその費用負担をしなくても済む可能性があります。
ん?ん?
んー。
ハウスクリーニング特約・鍵交換特約が有効に成立しており、消費者契約法 10 条違反でもなく、有効とされた事例
↑に書いてある通り、「キチンと通常の掃除をされていた」かどうかはあまり関係なく、「契約時に説明がキチンとなされていたか」が争点となるはず。
普通に考えて、「キチンと通常の掃除をされていたら特約は無効。掃除が雑だったら特約は有効」っておかしいよね。
追記
あー。
通常の範囲を著しく超える汚れは特約に関係なく借主負担だよ、ということが言いたいのかな?