不動産屋のラノベ読み

不動産売買営業だけどガチガチの賃貸派の人のブログ

家出未成年を保護した人を、逮捕させてしまう親の気が知れません。

asahi.com:「家出少女泊めるのが生きがい」 ネットで告知の男逮捕 - 社会
http://www.asahi.com/national/update/0831/TKY200608310277.html

7月25日午後10時ごろから翌26日午前3時ごろまで、東京都東村山市の女子中学生(15)が18歳未満であることを知りながら、保護者の許可なしに自宅アパートに宿泊させた疑い。わいせつな行為はしていないといい、「人助けだ」と話しているという。

今回被害者となった中学生も、家出中に知り合った仲間から川添容疑者のうわさを聞き、10回ほど泊まったという。


 まあ、私見ですが。
 とりあえず、「ご迷惑おかけしまして」と菓子折りを持っていくのが、親だろ。


 まあそれは良いとしても。
 県青少年健全育成条例(深夜に外出させる行為の制限)違反の疑い、とのことですが。

埼玉県青少年健全育成条例
https://www3.e-reikinet.jp/saitama-ken/HTML_TMP/svhtml461319890.0.Mokuji.4.0.DATA.html

(深夜に外出させる行為の制限)
第二十一条 保護者は、深夜(午後十一時から翌日の午前四時までの間をいう。以下同じ。)に青少年を外出させないように努めなければならない。
2 保護者以外の者は、保護者の委託を受けず、又は承諾を得ないで、深夜に青少年を外出させてはならない。
3 深夜に営業を行う者及びその代理人、使用人その他の従業者は、深夜に当該営業に係る施設内及び敷地内にいる青少年に対し、帰宅を促すように努めなければならない。


 保護者の承認を得ずに外出をさせてはならないって、本人が勝手に出てきてるんだろ。たぶん「宿泊させたことによって、深夜の外出を可能にした」とかいう理屈をつけるんでしょうが、泊めなかったらあきらめて帰ると本気で思っているんだろうか? 
 これで逮捕とは拡大解釈が過ぎます。同法に、

(条例の解釈適用)
第八条 この条例は、青少年の健全な育成を図るためにのみ適用するものであつて、これを拡張して解釈し、県民の自由と権利を不当に制限するようなことがあつてはならない。

 と、ありますよ。私なら、逆に訴訟おこすな。


 わいせつ行為に及んでいたのならば、罰せられるのは仕方が無いですが*1、手を出してないなら何の法にも触れません。
 「下心ミエミエだ、ロリが」とかいう意見もありますが、ロリな下心だけで逮捕されたら、内心の自由はどうなるんだ? オタ全滅しちゃうぞ? 「キモい」という感覚も理解できるが、感情で法解釈をしてはいけないと思う。


 なんつーかこー、人を見たら泥棒と思えというか、他人に親切にするのはリスクがある行為なんですよね、今の世の中。


 埼玉県では青少年が健全に育ちそうだなあ。

*1:それでさえ、合意ならいいんじゃね、と思うけどね