不動産屋のラノベ読み

不動産売買営業だけどガチガチの賃貸派の人のブログ

建築基準法は改正した方がいいかもしれんね

 
 いつのまにか、浜松の耐震マンション建築差止申請が却下されていたようです。
 

 「城北1・2丁目住民の命を守る会」はこの計画に対し、建基法レベルの耐震性では東海地震で崩壊して、近隣住民だけでなくマンション住民の人命も危うくすると主張している。守る会の資料によると、敷地周辺は東海地震震度7が想定される地域であり、敷地は斜面の上部にあって地盤が弱い。建物と地盤が震度 7に耐える力を備えていることをセキスイハイム東海が証明しない限り、マンションを建ててはならないという仮処分を下すよう、静岡地方裁判所浜松支部に申請した。

浜松のマンション建設に住民が差し止め申請、建基法レベルの耐震性では東海地震に耐えないと主張|日経BP社 ケンプラッツ

 ↑この訴えを見たときには正直呆れました。
 

1月23日付の本欄「『震度6強』と『震度7』は同じ?」で取り上げた、浜松市で計画中のマンションをめぐる「震度7裁判」の判決が、静岡地裁で出されました。斜面地の上に建設を予定している分譲マンションは「震度7」の東海地震に耐えないとして建設差し止めを求めていた周辺住民の申し立ては、却下されました。

「震度7でも建築基準法を守っていれば大丈夫」? 不可解な静岡地裁判決|日経BP社 ケンプラッツ

 個人的には裁判所の判断は正しかったと思います。
 ライターの方は納得がいかないようですが。

そもそも原告が今回の裁判で問いかけていたのは、「耐え得る震度として震度6強を想定している建築基準法を守っただけでは、震度7には対応できないのではないか」という、建築基準法の組み立てにかかわる根源的な問題でした。
判決はその点に全く答えていません。

 そんなこと裁判所に言われても、「国会に聞いてくれよ」という話でしょう。法律の妥当性の判断というのは、(違憲か否かというものでなければ)司法にできることを超えていると思えます。
 むしろ、これが差し止めになるのであれば、建築基準法の枠外となるため、東海地方の既存建造物すべてに改修命令を出さなきゃいけないです。もちろん、城北1・2丁目住民の命を守る会」の皆様の家もほぼ全て改修でしょう。現実的に無理です。
 また、「建物と地盤が震度 7に耐える力を備えていることをセキスイハイム東海が証明しない限り、マンションを建ててはならない」というのも、私企業に何を期待しているのか、という気がします。そんなこと証明できるはずがないでしょう。
 
 
 
 ですが。
 岩手・宮城地震を見て、ライターの気持ちもわかる気がしました。

これは、防災科学技術研究所の「KiK-net」という強震観測網の震源に最も近い「一関西」という観測点で記録されたデータで、最大1433galだった水平動に対して、上下動は最大で3866galと、2倍以上だったのです。

http://blog.nikkeibp.co.jp/kenplatz/it/ubiq_sonota/180184.html

 現行の耐震等級1の想定って400galで「倒壊しない」らしいですよ。耐震等級3で600gal。今回の上下動加速度は6倍
 
 岩手・宮城地震震源近くに高層マンションがあったら、どうなっていたのか。
 この規模の地震が東海地方で起きたらどうなるか。
 現地の建物の損害状況を検証しつつ、建築基準法の見直しも視野に入れるべきなのかもしれません。