不動産屋のラノベ読み

不動産売買営業だけどガチガチの賃貸派の人のブログ

児童ポルノ単純所持禁止について

 
 私、児童ポルノ単純所持禁止にはどちらかと言えば反対だったのですが。
 ↓を読んで転向しようかと検討中です。
 

それがネットで入手した動画(画像)であろうとエロDVD販売店から購入したDVDであろうと、それが児童ポルノであるのなら、それを見られている被害者の人権は侵害されっぱなしです。決して完了などしていません。

嗜好者は加害者にもなりうる可能性がある事を無視するのはどうかと - 解決不能

 実にごもっともだと思います。
 
 いろいろ考えた結果。
 児童ポルノ単純所持禁止はネット上ではそれほど恐れなくて良い、と思いました。
 以下、論拠。
 

児童ポルノとは何であるか

第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

 このように、現行法でも定義されている通り、ある画像が「児童ポルノ」であるためには、被写体が十八歳未満でなければなりません。しかし、それをどのように同定するのでしょうか

児童ポルノ規制法に関する質問です。
 
児童ポルノの定義として、被写体が18歳未満でなければいけないと思うのですが、実務上それはどうやって確認するのでしょうか。特に、被写体が18歳以降ポルノに出演していた場合、難しくなってくると思うのですが。
 
「パッケージなどの文言が児童ポルノと認められる場合、被写体が成人であるかどうかを問わない」とかいう方法しか思いつかないのですが、それだと、キャッチコピーなどから独立した画像などは取り締まれませんよね。どうするのでしょう?

児童ポルノ規制法に関する質問です。 児童ポルノの定義として… - 人力検索はてな

 このエントリに先立って、人力検索かけてみたのですが、予想通り、判例などを持ち出して答えてくれる人は皆無でした*1この件について興味を持っている人はあまりいないようです。
 で、このような回答を頂きました。

また最近では準児童ポルノという考え方もあり、これは18歳以上であっても18歳未満を演じている場合に適用されます。

ただしこれは日本での準児童ポルノの定義であり、諸外国における準児童ポルノの定義とは少々異なるそうです。

(外国での準児童ポルノとは、児童が擬似的な性行為を行ったりするものを言うそうです)

準児童ポルノ児童ポルノ規正法に導入されるなら(そもそも児童ポルノ規制法が成立するのか個人的には疑問なのですが)、キャッチフレーズものは問答無用で触法になります。

昨今のポルノに該当するかも微妙な年齢キャッチコピーつきイメージビデオ(しかも殆どは年齢を偽っているらしい)などは、おそらくこのような扱いになるのではないでしょうか。

逆に出自不明の画像や映像だけでは、逮捕に踏み切るのは難しいのではないでしょうか。

 私の考えも同じで、「出自不明の画像」を取り締まるのは現実的に無理でしょう。
 

所有とは何であるか

 単純所持の話が出ると「ブラウザキャッシュだけでNG」という極論に走る方もいるようですが、現実的にそういった運用はなされないでしょう。
 所有については民法を参考にしてはどうでしょうか。

第180条 占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する。

http://www.houko.com/00/01/M29/089A.HTM#s2

 つまり、児童ポルノ単純所持とは「児童ポルノを所持するぞ、という意志の元に所持している状態」とすれば良いと考えます*2
 であるならば、当然有罪にするには「児童ポルノを所持するぞ、という意志」があったことを証明する必要があるわけです。
 

児童ポルノと認識していたか

 上記の通り、「児童ポルノだと明らかになっている画像」がエロ画像が大量にストックしているフォルダに入っていれば、さすがに言い逃れができないようにも思えます。しかし、以下のケースはどうでしょうか。

児童ポルノ」に詳しい人間には有名な画像だったが、それと知らずにダウンロードした

 「これは児童ポルノですよ」という案内がない画像について、それが児童ポルノであると判別するには、「明らかに幼児の画像」であるか、「それが児童ポルノであるとあらかじめ知っていた」かのどちらかでしょう。児童ポルノのリストを作成公開することは当然本末転倒ですから、児童ポルノと知らずにダウンロードして所持することは大いにありえることで、これを罰することは宜しくないでしょう。
 

現行犯しかありえない?

 以上より、「キャッチコピーなどにより明確に児童ポルノと分かる」画像以外の所持を取り締まるのは非常に難しいでしょう。
 「児童ポルノ画像のダウンロードはこちらから」などと書かれたページからダウンロードする記録を押さえるしかない、つまり、おとり捜査しかありえません。
 しかし、おとり捜査を行う為には児童ポルノを公開する必要があり、その瞬間にその被写体の人権を侵害しているわけで、そのような捜査方法は明らかに本末転倒です。行われるはずないのです*3
 

あとは、日本警察の常識の問題

 そういうわけで、児童ポルノ単純所持禁止されても「誰が見ても明らかなケース」以外が立件される事はほとんどないでしょう。それをやってしまえば、「児童の個人的法益を保護する」という法の目的に対して明らかにオーバーパワーです。
 立法や司法や警察の人に常識があれば、やらないはずです。
 たぶん。
 
 
 
 
 
 えー。
 以上、たぶん、隙だらけな論ですので、法関係得意な方、是非つっこんで頂きたいと思います。

*1:はてなは法務系にひどく弱い、というのもあると思いますが

*2:186条を援用するとちょっとアレですが

*3:もちろん、捜査班の中に「法のためにその身を晒す」少年少女がいれば話が変わってくるでしょうが、それなんてエロゲ