不動産屋のラノベ読み

不動産売買営業だけどガチガチの賃貸派の人のブログ

京都更新料裁判について「裁判長GJ!!」


 気になっていた裁判の判決が出ました。
 昼食取りながらなので、取り急ぎ転載のみしておきます。
 とりあえず、「裁判長よくやった」とだけ言っておきたい。
 
 この件の私の意見は以下のエントリの通りです。
更新料は前払い家賃じゃないかな - 不動産屋のラノベ読み
更新料は何故なくならないのか - 不動産屋のラノベ読み

 マンションの賃貸契約を継続する際に支払う更新料は消費者契約法に違反するとして、京都市北区の男性(53)が家主を相手に、支払い済みの50万円の返還を求めた訴訟の判決が30日、京都地裁であった。池田光宏裁判長は「更新料は賃料の一部の前払いに当たる」として、請求を棄却した。原告側は控訴する方針。
 池田裁判長は、更新料は賃料と契約期間に照らし、過大ではないと指摘。借り主はいつでも解約を申し入れることができ、契約時に更新料について説明を受けていることから、「消費者の利益を一方的に害するとはいえない」とした。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080130-00000048-jij-soci

 
↓ここも参考に。
koushinryou.net