2011-05-30から1日間の記事一覧
タイトルのとおりです。 以上。 第81条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1.(中略)、第32条又は第44条の規定に違反した者 宅地建物取引業法,(略)宅建業法 (誇大広告等の禁止) …
タイトルのとおりです。 以上。 第81条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1.(中略)、第32条又は第44条の規定に違反した者 宅地建物取引業法,(略)宅建業法 (誇大広告等の禁止) …